横浜市国際平和の推進に関する条例(案)パブリックコメント公式サイト

<市民意見への回答>

 
市民意見募集に多くのご意見やご提案等をいただきました。
大変ありがとうございました。
これらいただいたご意見やご提案に対する考え方をまとめましたので、
回答させていただきます。
5月17日から始まる横浜市会第2回定例会における
条例制定を目指してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご意見の要旨

 
今回の提案理由は賛成します。何点か意見を述べます。
1 第1条の「市の施策の基本となる事項を定めることにより」の基本となる事項がわかりにく。第2条以下のことを指しているならば、「第2条以下の市の施策」と記述してほしい。
2 推進にあたり、横浜市の特色、優位性などを検討の上実施してほしい。
3 相互理解を推し進める上で、多面的交流など、共通の課題のグループでの推進を考えてください。

ご意見に対する考え方

 
1について、第1条では、この条例の目的を定めており、その第1条で「市の施策の基本となる事項を定めることにより」と規定することにより、第2条以下で「市の施策の基本となる事項を定める」ことになり、このように規定するのが通例となっています。ご理解いただきますようお願いいたします。
 2、3については、貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
第4条の姉妹都市との交流の推進と、第7条の財政上の措置に、カジノ誘致が含まれるなら反対です。
第8条は絶対反対です。市長が勝手に決めないでほしい。

ご意見に対する考え方

 
第4条と第7条について、現時点で把握している限りでは、姉妹都市交流や国際平和の推進に必要な財政上の措置にカジノ誘致は含まれておりません。
第8条については、条例では大枠を定め、詳細は事務を執行する市長が定めるのが通常の取扱いであり、条例の最後に本件条例第8条のような委任規定を設けるのが通例となっています。ご理解いただきますようお願いいたします。

ご意見の要旨

 
あらゆる角度から貧困を無くする活動。

ご意見に対する考え方

 
貧困等の解決に関して、国家による外交活動のみならず、地域や市民による国際交流や国際協力等の国際平和への貢献がこれまで以上に求められています。その趣旨を前文に盛り込んでおります。

ご意見の要旨

 
唯一の国際都市としての意見を発信していくべき時である。この条例を生かすためにも中央政権に敢然とした態度を取っていただきたい。期待しています。

ご意見に対する考え方

 
貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
とても良い条例案と思いますので、必ず成立させてください。条例が成立した暁には、速やかに、平和活動を長年推進してきている各種団体とも協調して、具体的な行動を起こしていただきたい。

ご意見に対する考え方

 
平和関連の施策の推進にあたっては、市民や団体の皆様と連携しながら取り組んでいくべきものと考えています。施策に反映させるよう努めていきます。

ご意見の要旨

 
地域の小中学校に入学・転入する外国人生徒・児童が増加している。在籍学校への支援を強化すべきではないか。学校での受け入れの成功事例集があれば先生方に参考にしていただきたい。母語支援者の交流サイトや、通訳ガイドや留学生などにも母語支援活動への協力を呼びかけたらいいのではないか。

ご意見に対する考え方

 
貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
前文に「海外の姉妹都市との提携もその一つである」「このような取組が評価され、国際連合からピースメッセンジャーの称号が授与された」とあるが、それ自体は称号授与に値する理由にはなっていないと思う。
「姉妹都市」は「姉妹・友好都市」とする案もあるかと思うが、検討願いたい。

ご意見に対する考え方

 
国際連合によって「国際平和年」と定められた昭和61(1986)年に実施した、こども平和大使による事務総長への平和メッセージ伝達をはじめとする、様々な国際平和に関する事業や、多彩な姉妹・友好都市交流、地球規模の課題解決に向けた活動を行っている国際機関の誘致・支援等が評価され、昭和62(1987)年に国際連合からピースメッセンジャーの称号が与えられたと認識しています。
また、前文では、国際親善や相互理解を深めることが平和につながるという考え方に基づき進めてきた取組の1例として「姉妹都市の提携」を規定したものです。第4条では、「友好都市」等も含めて「姉妹都市等」と規定しています。ご理解いただきますようお願いします。

ご意見の要旨

 
「横浜市国際平和の推進に関する条例(案)」を提案されることは誠に時宜に叶ったものと大歓迎する。
<提案>
1 推進にあたっては、広く横浜市民の参加を求めた活動とする。
2 「横浜大空襲を語る集い」を開催し啓発に努める。
3 活動にあたっては政治色の無いものとする。

ご意見に対する考え方

 
1について、平和関連の施策の推進にあたっては、市民や団体の皆様と連携しながら取り組んでいくべきものと考えています。施策に反映させるよう努めていきます。
2について、貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。
3について、国際平和の推進は党派、会派を超えて取り組むべきものと考えております。

ご意見の要旨

 
多文化共生について率直な意見を述べる。横浜みなとみらいの空き地に「国際平和都市街」を造るべきではないかと考える。

ご意見に対する考え方

 
ご意見は今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
横浜市でこのような取組をされていることに非常に感銘を受けた。第6条(多文化共生の推進)に「許容」の文言がどこかに入っていると、より多様性のある社会を反映できている条文になるのではないか。直接文言に入らなくても結構です。陰ながら、応援しています。

ご意見に対する考え方

 
法令上「許容」とは、「法令等により、一定の事項について禁止や規制の対象としないで自由に任せること」という意味があり、ご意見としての「許容」とはニュアンスが異なると考えられますので、ご意見を直接反映させるのは難しいと考えていますが、ご意見として参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
横浜大空襲、悲惨な戦争の歴史を忘れない為にも、先ずは足元から根岸外国人墓地などの整備、保守をして多くの方に来て、知って頂く事が大切と思った。この「パブコメ」はとても良い試みですね。横浜はずっと住んでいたい町です。

ご意見に対する考え方

 
貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
第6条「多文化共生の推進」に大賛成です。地域社会形成の一例として「国際歌声会(仮称)」を発足し、各国の民謡等を皆で歌うなどすれば、比較的容易に楽しく各民族間の交流ができ、「多文化共生の推進」の一助になり得るのではないかと思う。

ご意見に対する考え方

 
多文化共生に向けた市民の皆様の活動については、市も協力して進めていく必要があると考えています。貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
1 「横浜港から、平和を全世界に、輸出する」という基本理念を条例に盛り込まれては如何か。
2 平和の象徴として「スポーツの横浜」として、条例の基本構想の中に組み込まれては如何か。

ご意見に対する考え方

 
現在の条例案には、前文及び条文の作りや流れ、脈絡等からご意見を反映させるのは難しいと考えていますが、貴重なご意見として参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
まず日頃の身近な挨拶運動を地域から起こすべきではないか。そのことは、相手を知り、自分を知ってもらい、対話が生まれ、しいては協調が生まれ、お互いが守り合う、平和な地域、社会、国へと繋がっていくのだと思う。

ご意見に対する考え方

 
貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
〇核兵器禁止条約に署名・批准するよう国に要請する。そのための意見書を市議会で決議してください。
〇ヒバクシャ国際署名の推進に、市をあげて取り組んでください。
〇平和のための広報活動の推進を。

ご意見に対する考え方

 
核兵器のない世界の実現は、人類共通の願いです。核兵器禁止条約については今後の動向を見守っていく必要があると考えています。貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。
広報活動については、本年2月にJICA横浜に平和首長会議の小溝事務総長を招き国際平和講演会が開催されました。今後とも国際平和の広報活動を推進していきます。

ご意見の要旨

 
〇横浜市会が1970年に決議した「平和都市宣言に関する決議」や1984年に決議した「非核兵器平和都市宣言に関する決議」を踏まえ、前文や第1条に明記してください。
〇核兵器禁止・廃絶のために実効性のある条例にしてください。
〇2月に日本共産党から提案された「横浜市平和事業の推進に関する条例案」とも調整してください。

ご意見に対する考え方

 
過去の決議を踏まえ、その趣旨を条例案の前文に盛り込んでいます。
また、国際交流、国際協力、多文化共生等の国際平和に貢献する取組を推進することにより、市民の平和で安心な生活と真の国際平和に寄与するものと考えます。ご理解いただきますようお願いいたします。

ご意見の要旨

 
地域の活性化の一つとして横浜の中心地に観光地になる様な「時計台」を作ってみてはどうか。

ご意見に対する考え方

 
ご意見は今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
「平和推進条例」に全面的に賛成します。
横浜大空襲の日5月29日を「横浜平和の日」に制定することに賛成します。

ご意見に対する考え方

 
横浜大空襲の記憶を継承していくことは重要と考えますが、特定の日を平和の日として位置付けるよりも、国際平和に係わる様々な課題について、年間を通じて考え、活動していくことが必要と考えています。ご意見として参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
力強い平和条例の成立に大いに期待したい。5月29日が、市民こぞって平和を希求する、行動する日にするため、一日も早い平和条例の成立を望みます。

ご意見に対する考え方

 
貴重なご意見として、今後の参考とさせていただきます。

ご意見の要旨

 
戦争も核兵器もない平和友好が発展する世界のため次のような平和事業を実施することを望みます。そのために条例が役立つことを望みます。
〇核兵器禁止条約発効への政府等への働きかけ、核兵器廃絶の取組推進、核兵器廃絶の行動計画に積極的に取り組むこと。
〇平和に関する看板設置、平和都市宣言のモニュメントや平和のバラ園の設置、被爆樹木の植樹を行うこと。
〇国際平和博物館をつくること。
〇横浜大空襲等の資料収集・保存を行うこと。
〇市内の戦争遺跡を保存すること。
〇市内戦争遺跡の表示板の設置、マップやパンフレットの作成、広報等でも紹介し、次の世代に戦争の悲惨な事実を伝える努力を行うこと。
〇平和展・平和市民のつどい等を実施すること。
〇横浜大空襲の日5月29日を「横浜平和の日」に制定すること。
〇原爆パネルなどを展示すること。また、姉妹都市等にも展示をお願いすること。
〇各区に平和行政の窓口設置、平和行政の事業計画を策定、平和の取組を実施すること。とくに、横浜大空襲に関係する区においては行事を計画・実施すること。
〇広島、長崎、沖縄へ中・高生などによるピースメッセンジャーを派遣し、市内各地で報告会などを行い、その体験を広げる取組を行うこと。

ご意見に対する考え方

 
平和事業に関する様々なご意見をいただきましたので、実施できるかどうかを含めて、今後の参考とさせていただきます。

 

横浜市国際平和の推進に関する条例(仮称)(案)

 
 横浜では、昭和 20 年 5 月 29 日の横浜大空襲により多くの尊い命が犠牲になったことを決して忘れることなく、国際平和の推進のため、様々な取組を行ってきた。都市と都市が国際親善や相互理解を深めることが世界の平和につながるという考え方に基づき進めてきた海外の姉妹都市の提携もその一つである。このような取組が評価され、国際連合からピースメッセンジャーの称号を授与された。
 一方、国際平和に向けた様々な取組にも関わらず、地域紛争等により多くの尊い命が失われている。また、武力による威嚇や国際テロ等についても、市民の生命と財産にとって重大な問題となっている。特に世界の平和と安定に深刻な脅威を与える核兵器については、国際社会において、その廃絶が強く求められている。
 国際化やグローバル化の進展に伴い、地球規模での相互依存関係が深まり、市民生活と国際社会の動向が大きな関わりを持つようになった今日、国際社会の平和と安定は、地域社会においても重要な課題となっている。そして、地球規模で生じる飢餓、貧困や環境破壊等の人類の生存と人間の尊厳に関わる諸課題を解決し、誰一人取り残されることのない社会の実現のためにも、国家による外交活動のみならず、地域や市民による国際交流や国際協力等の国際平和への貢献がこれまで以上に求められている。 ここに、国際交流、国際協力、多文化共生等の国際平和に貢献する取組を推進することにより、市民の平和で安心な生活と国際平和に寄与するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、国際平和の推進に関し、横浜市(以下「市」という。)及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、国際平和の推進に関する施策を総合的に実施し、もって市民の平和で安心な生活及び国際平和に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、国際平和の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、国際平和に関し市民の理解を深めるため、必要な啓発及び教育を行うものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、国際平和に貢献する取組について理解するよう努めるものとする。

(国際交流の推進)

第4条 市は、海外の姉妹都市等との友好親善及び相互の発展を目的とした交流その他の海外の都市等との交流の推進に努めるものとする。

(国際協力の推進)

第5条 市は、都市の課題の解決に向けた国際協力の推進に努めるものとする。

(多文化共生の推進)

第6条 市は、多様な文化的背景を持つ人々が互いに文化及び慣習を尊重しつつ、共に生活していく地域社会の形成に努めるものとする。

(財政上の措置)

第7条 市は、国際平和の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

<募集要項>

 

募集期間

3月24日(土)から4月21日(土)まで 
 

提出書式

年齢、性別、区・町名を明記の上、ご意見をお寄せください。書式は自由です。
 

郵送の場合

横浜市会「横浜市平和推進条例パブコメ」係と明記の上、下記住所まで。
〒231-0017 横浜市中区港町1−1
 

ファックスの場合

「横浜市平和推進条例パブコメ」係(下記のいずれかにお送りください)
 
自由民主党横浜市会議員団 045−681−1530
民進党横浜市会議員団 045−681−2410
公明党横浜市会議員団 045−681−2060
 

電子メールの場合

年齢、性別、区・町名を明記の上、下記のアドレスにお送りください。
comment@peaceyokohama.com
 

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